第1条 |
本会は成育歯科医療研究会The Society of Dentistry for Child Health and Development と称する。 |
第2条 |
本会は成育歯科医療に関する臨床および研究の発表と知識の普及を計ることを目的とする。 |
第3条 |
本会の事務局は別に定めるところにおく。 |
第4条 |
本会の会員は成育歯科医療の臨床および研究に従事するもの、またはこれに関心を有するもので構成する。 |
第5条 |
- 本会入会を希望する者は所定の申込書に入会金5,000円及びその年度の会費を添え、本会事務局に申し込むものとする。
- 会費は年額10,000円とし、前年度末日までに納入するものとする。ただし2カ年以上会費を滞納した会員は退会したものとみなす。
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第6条 |
- 本会に次の役員を置く。会長1名、副会長1ないし2名、常務理事若干名、理事若干名、監事2名、評議員若干名。
- 役員の任期は2カ年とする。ただし再任を妨げない。
- 顧問を若干名置くことができる。
- 顧問には任期を設けない。
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第7条 |
- 会長は本会を代表し会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 理事は会務に必要な事項を企画、審議及び執行する。
- 常務理事は庶務、会計、編集、渉外、学術、その他の 本会運営に関する業務を処理する。
- 監事は会務を監査する。
- 評議員は本会運営に必要な事項を審議する。
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第8条 |
- 会長は理事会が候補者を推薦し総会で決定する。
- 副会長は会長が委嘱する。
- 理事は会員により選出された者ならびに会長の推薦した者とする。
- 会長及び副会長は常務理事となり、他の常務理事は、理事の中から会長が委嘱する。
- 会長は常務理事の中から専務理事を委嘱することができる。
- 監事は総会で決定する。
- 評議員は理事会が推薦する者に委嘱し、総会で承認を受ける。
- 年度途中で副会長・理事・監事・評議員の推薦あるいは変更があった場合には2-7項の規定を準拠する。
- 本会役員は会員であることを要する。
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第9条 |
本会は毎年1回総会を開き会務の報告、会 則の改正、役員の選出、会計報告ならびにその他の議事を行う。 |
第10条 |
本会は毎年1回以上会員の研究発表を行う。 |
第11条 |
本会は会報を発行し会員に配布する。 |
第12条 |
本会の事務年度は1月1日より12月31日迄とする。 |
第13条 |
第9条の規定にかかわらず付則3の変更に限り、理事会において行うことができる。 |
付 則 |
- 本会 則は平成29年1月1日に遡って施行する。
- 監事の任期は選出された総会から2年後の総会までとし、新監事の選出までの期間は「本会 則」に従って、その職務を執行する。
- 本会の事務局は平成18年度より下記に置く。
〒890-8544 鹿児島市桜ヶ丘8丁目35-1
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 小児歯科学分野内
Tel 099-275-6262, Fax 099-275-6268
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